ようやく政府が中小企業の後継者難対策に本腰を入れる姿勢を示してくれました

非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例に関して、2018年の税制改正で、今後10年間に限定して、相続税が猶予される相続議決権株式数の割合を3分の2から全部に引き上げること、相続後5年間の雇用維持要件を撤廃することについての検討が開始される見通しとなりました。

 

国の統計によると、毎年7万社程度の中小企業が、事業承継が上手くいかないことが理由で廃業しており、しかもそのうちの4割は黒字企業だということです。

 

今回の動きは、息子などの親族に現社長の株式を移転する場合のハードルを下げる話ですが、従業員承継を行う場合の贈与税や株式信託などに関する対応も、もっと進めるべきだと思います。

 

現実問題、従業員への事業承継を深く考えることもなく、廃業やM&Aを決断してしまっている会社も少なくはありません。