未払い賃金の時効延長は、したほうがよいと思います

厚生労働省が、労働基準法上の未払い賃金の時効を2年から5年に延長することの検討に入りましたが、そのことに私も賛成です。
民法上でも未払い賃金の請求期間が5年に延長されているので、裁判に持ち込めば5年分の請求ができるわけですし、サービス残業の抑止につながると思います。

 

それと併せて、有給休暇の時効を2年から5年に延長することも検討されるようですが、それに関しては、私は疑問に感じています。
5年の内に取ればいいとなると有給休暇の消化率が低下し、働き方改革とも逆行すると思いますし、なによりも企業側の事務管理が大変になります。

 

賃金は企業側が管理することなので労働者側が取りっぱぐれるリスクを減らすための対策が大事ですが、有給休暇は労働者側が管理することなので、いかに取りやすくするかの対策が大事なのではないでしょうか。